大企業の規制
日本の証券取引法はアメリカのそれを範としているため、形のうえではSECの調査権と同様の権限が大蔵大臣に付与されています(同法第26条)。
・・・しかし、法律上の権限はあっても、SECのように調査権が十分発揮されていないのは、時の政府の姿勢にその活動が従属せざるをえないのと体制ができていないからといえるでしょう。
ようやく日本でも最近、企業の不正腐敗を一掃するため、アメリカのSECのような公選制の委員会を作り、企業にたいする監査体制を強化すべきとの声が強くなってきました。
しかし、国会での野党の質問にたいし大蔵省は「日本と米国とは法律体系が違っているので、SECのような機構の導入は困難」と後ろ向きの否定的な姿勢しか示していないのが現状です。
大平首相の私的諮問機関として作られた航空機疑惑問題防止対策協議会は、79年9月、「提言」を発表。
1.監査制度の充実等、企業の自主的監視機能を整備強化するための法改正
2.多国籍企業による海外不正支払いを防止するため、国際協定の作成に積極的参加
3.公認会計士監査のいっそうの充実等、投資家保護の観点からする監視機能の強化
・・・などをかかげましたが、抽象的、一般的な提言でお茶をにごしたにとどまっています。
« 森と夕日 4 | メイン | 大企業の規制 2 »